富士国際岩本山総合射撃場

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狩猟 STEP3・狩猟者登録

狩猟者登録

狩猟の免許を取ったら、次は「狩猟者登録」の申請です!

注)狩猟者登録の申請前に、猟友会に入会することをオススメします

なぜなら申請時に損害賠償能力(3,000万円以上の保障が可能であること)を証明するものが必要になるからです。
それを証明するためには、

  • 一般社団法人大日本猟友会の共済事業の被共済者であることの証明書
  • 損害保険会社の被保険者であることの証明書
  • 上記に準ずる資金信用を有することの証明書

上記のいずれか1部が必要です。

①は猟友会に入会して加入する。②は今のところ団体用しかありませんので、猟友会に入会して加入する。
③を証明できれば①②は必要ないことになっていますが、保険に加入する方が現実的でしょう。
猟友会に入り①②の両方に加入するのが一般的です。
また、猟友会に入れば「狩猟者登録」の手続きは猟友会がまとめてやってくれますので安心です。

狩猟者登録の申請に必要なもの

  • 狩猟者登録申請書
  • 狩猟免状(免許)
  • 損害賠償能力を証明するもの
    ※上記①~③のいずれか
  • 写真2枚(縦3cm×横2.4cm)
    ※裏面に氏名・撮影年月日(6ヶ月以内)を記載
  • 登録手数料1,800円
    ※都道府県により異なる場合があります
  • 狩猟税
    第一種銃猟(猟銃)16,500円
    第二種銃猟(空気銃)5,500円
    わな・網猟 8,200円
  • 出猟したい都道府県ごとに必要です!
    各都道府県の申請先はこちら

https://www.env.go.jp/nature/choju/effort/effort8/hunter/inquirylist.html

 

狩猟者登録が完了すると

  • 狩猟者登録証
  • 狩猟者記章
  • 鳥獣保護区等位置図(ハンターマップ)
  • 猟銃用火薬類無許可譲受票(第一種のみ)

上記が配布されます。これで準備完了!
記章をハンターベストに縫い付け、弾を準備し、銃を磨いて解禁を待つばかり!!